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2024/11/18
こんにちは!千葉県松戸市新松戸の解体屋さんスズケンです。
サッカーワールドカップが始まりましたね! がんばれ!SAMURAI BLUE!!
さてさて本題!
固定資産税についてです!
固定資産税は1月1日に所有している人に課税されます。
所有している方が亡くなってしまっていても相続人に支払いの必要があります。
遺産分割協議中でも相続人全員で支払う必要があります。
1月2日以降に売却しても固定資産税は支払い義務があります。
なので、売却する際は売却した不動産屋さんから日割り計算された清算金が支払われるはずです。
なんだか面倒だなぁ。って思いませんか?
2022年のうちにスッキリさせて新しい年を迎えましょう!
スズケンでは家屋解体から店舗の内装解体まで幅広く対応しています!
解体のことならお任せください!!
千葉県を中心に、東京、神奈川、埼玉、茨城まで!!
相談や見積りは完全無料にて承ます!営業電話は一切しません!!
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